バレエ教室の確定申告と税金

バレエ教室の確定申告

バレエ教室を経営されている先生の確定申告のご依頼を承っております。
毎月の帳簿付けや確定申告などの経理業務を丸投げして頂けます。

バレエ教室の確定申告のポイント
青色申告制度

青色申告承認申請書を税務署へ提出し、日々の取引を複式簿記で記録するなど一定の要件を満たすことで、最大65万円の控除をすることができます。

売上の例

毎月のお月謝のほか、個人的なお礼、ご自身の出演代などが売上となります。
生徒負担分の発表会のお衣装やDVDをまとめて発注し、代金を預かったものは立替金となり、売上ではありませんので区別して管理します。

必要経費の例

収入を得るために直接要した費用が必要経費として認められます。バレエの先生の経費の具体例として次のようなものがあります。

  • レッスンで使用するCD代
  • 仕事用のウェアやシューズ代
  • 自分のレッスン代
  • 仕事の打ち合わせの飲食代
  • 移動のための交通費
  • 自宅の一部を教室としている場合は水道光熱費(按分計算)など

状況により異なりますのでお気軽にご相談ください。

バレエ教室の税金

個人事業主が納める主な税金は、所得税、消費税、住民税、事業税となります。
毎月の源泉手続きなどの経理業務もお任せ頂けます。

消費税

原則として、前々年の売上が1000万円を超えると消費税の納税義務が発生し、年間の売上に含まれる消費税額から、支払った経費に含まれる消費税額を控除した金額を3月の確定申告時に納付します。

源泉所得税

人を雇って給与を支払ったり、ゲストダンサーに出演料を払ったり、代講やWSの講師に指導料を支払った場合には、その支払いの都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。差し引いた所得税は原則として支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。これを源泉徴収と言います。

例外として、次の場合は源泉徴収をする必要はありません。
(1)常時2人以下のお手伝いさんのような家事使用人だけに給与を支払う場合
(2)給与の支払いがなく、弁護士や税理士に報酬・料金だけを支払っている場合

契約の形態に応じて源泉徴収の方法が異なりますので、ご相談ください。

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